大阪市で不動産相続・資産運用を考えたとき~不動産相続後の相続登記!売却・売れない悩みも~

不動産を相続した後は相続登記(名義変更)が必要~売却・売れない悩みにも対応~

不動産を相続した後は相続登記(名義変更)が必要~売却・売れない悩みにも対応~

不動産(土地や建物など)の所有者が亡くなったとき、その不動産の登記名義を相続人へ変更する手続きが「相続登記」です。

法律上特に期限が決められているわけではありませんが、不動産の権利を名義変更せずに放置していると、後に相続人同士でトラブルが発生する可能性があります。

また、相続した不動産を「売却したい」と考えている場合も相続登記は必要です。不動産の登記には「実際の権利変動を確実に反映させる」という原則があるため、相続登記を省略して直接買主に所有権を移転することはできないのです。

また、名義人を変更せずに放置しているということで不動産に対する信用を得られなくなってしまい、売却したくても売れない、買い手が見つからない…というケースを招いてしまう可能性もあります。金融機関の手続きをスムーズに進めるためにも、必ず相続登記を行いましょう。

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